令和4年度第一回定例会
- 児童手当法の改正により、所得額が一定額以上となる場合については、児童手当の支給の対象外となる。児童手当制度は、今日の働き方や生活スタイルに合っているのか疑問である。また、子育て世帯への経済的支援については、親の収入に関わらず、平等に受けられるようにすべきであると考える。そこで、区として国や都に対し、児童手当の所得制限の撤廃を働きかけるべきであると考えるがどうか、区長の意見を伺う。
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区長答弁
児童手当制度は、児童を養育している者に手当てを支給することにより、家庭などにおける生活の安全に寄与するとともに、次代の社会を担い児童の健やかな成長に資することを目的としています。本制度については、国にこれまでも、国籍要件の撤廃をはじめ、対象児童の拡大や所得制限の導入など、社会情勢の変化とともに制度の見直しが進められていると認識しております。区としては、今後も国の動向を注視してまいります。