ご支援・個人献金について

松村ともなり後援会よりご支援・個人献金のお願い

公職にある松村ともなり本人への寄付は禁止されています(選挙運動に関するものを除く)。
ただし、松村ともなり後援会(資金管理団体)への個人献金は、確定申告時に寄附金控除の対象ともなる合法的なご支援の形です。
日々、台東区の皆さまのお困りごとの現場へ駆けつけ、解決に向けて区政との橋渡しに汗を流す松村ともなりの政治活動を、ぜひご支援ください。
政治資金規正法上の留意事項は、ページ末尾をご確認ください。

寄付金は金額の大小ではなく、その方からのお気持ちとして感謝とともに頂戴し、
政治資金の使途については健全な政治活動に確実に活用させていただく事をお約束いたします。
また政治資金会計において、私共政治家は皆さまの道しるべとなるべき職業であることを十分に理解し、透明性をもつ様に公開・処理を行っていきます。
現在の日本においては、個人による政治献金は一般的なものではありません。
しかし、今後は市民の政治参加の一形態として個人献金という制度が日本国民に根付き、「一人ひとりが育てた政治家」が、特定の利権団体による企業団体献金で支えられたこれまでの古い政界を変えていかなければならないと考えております。
皆さまからの暖かいご支援、何卒よろしくお願い申し上げます。

お申込み方法


(1) 下部のお問い合わせフォームに入力後、確認ボタンをクリック。
(2)ご登録いただいたメールアドレス宛に、当方からメールで振込先情報やご連絡事項をお知らせいたします。携帯アドレスの方やドメイン指定受信の設定などをされている方は、「@matsumura-tomonari.com」のメールアドレスを受信できるように設定お願いします。松村ともなり後援会からのメールをご確認ください。
★メール以外の方法による申し込みをご希望の方は、松村ともなり(TEL 090-3498-8514)宛にお電話をください。←入れるかどうか要検討。

ご寄附に関する留意点


o 政治資金規正法により、企業・団体・外国籍の方・匿名での献金は禁止されております。
o 同一の個人から同一の政治団体への献金の限度額は、年間150万円です。
o 同一の個人が政治団体に寄附できる総額は、年間1,000万円が上限です
(松村ともなり後援会以外の政治団体にもご寄附なさる場合の参考情報)
o 個人献金は税控除の対象となり、納めた税金の一部が還付されます。
o 政治資金規正法により、年間 50,000 円を超えた額をご寄附いただきますと、松村ともなり後援会が選挙管理委員会に提出する収支報告書に、住所・氏名・金額・職業・寄附をした日付が掲載、開示されます。また、税控除を受けられる方につきましては、寄附金額にかかわらず、収支報告書に掲載、開示されます。ただし、この収支報告書以外で第三者に個人情報を開示することは一切ございません。予めご了承いただけますよう、お願い申し上げます。

寄付金の税控除を希望する方へ


寄附金控除の金額
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

  1.  その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  2.  その年の総所得金額等の40%相当額
    「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

税控除のお手続き

  1. 寄附金の領収書保存:松村ともなり後援会より発行いたします。確定申告まで保存してください。
  2. 寄附金の計算明細書作成: 寄附者ご本人様にご作成いただきます(税務署に書式あり)
  3. 確定申告時:選挙管理委員会の確認印を押した「寄附金(税額)控除のための書類」を添付←松村ともなり後援会より発行
  4. 確定申告時に3の書類発行が間に合わない場合(この場合が通常)は、寄附金の領収書(写)を一旦添付してご申告ください。後日、「寄附金(税額)控除のための書類」がお手元に届き次第、税務署にご提出ください。

ご不明な点はお問い合わせください。

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